普通郵便で現金を送ったことがバレるとどうなる?の疑問を解決
2018.4.18
郵便で現金を送りたい時、現金書留を利用しなければいけないというのは常識ですね?しかし、現金書留は他の郵便よりもお金がかかるため普通郵便で送ってしまう人もいるのが現状です。
お札などは普通郵便で送ってもバレないのではないか?と思ってしまう人もいるのでしょう。
そこで現金書留以外の方法で送ったことがバレるとどうなるのか調べてみました。
この記事の目次
普通郵便で現金を送ったのがバレるとどうなりますか?
数年前の事なのでシステムなどが変わっているかもしれませんが、友達が現金を普通郵便で送ってきたときは、郵便局まで取りに行きました。
近くの郵便局ではなく、大きな郵便局まで行かなければなりませんでした。郵便局から呼び出されて、郵便物の封を開けて中身を確認して、やっぱり現金が入っていたので注意を受けました。書類にサインをして郵便物を受け取って帰ってきました。
注意という感じで怒られたわけでもなく、罰金を取られたという訳でもありませんが、面倒臭かったです。
出した人が出した時点で発見されるとその場で注意されます。例えば、レターパックや普通郵便で現金を送るように指示された場合は詐欺の可能性が高いので注意が必要です。
このように、詐欺が増えているので、今ではX線検査装置で調べられています。それにより、現金を普通郵便で送ったらバレる確率が増えました。
バレると受取人か差出人を呼び出されて、立ち合いの元中身を確認するようになります。
現金書留以外の郵便で現金を送るのがダメな理由とバレると罰則は?
最近、レターパックを使用した詐欺が増えています。レターパックで現金を送ること自体が郵便法に違反することもあり、必要に応じてX線検査をしています。
しかし、現代のような詐欺が増える前から郵便法で現金の郵送方法は限定されていました。昔は詐欺抑制を目的としていたのではなく、普通郵便の送料を押さえることも目的だったのです。
現金の入った郵便物を狙う悪者がいたので、現金の入った郵便物は限定して対策をしていましたが、普通郵便でも遅れるようになると全配達員が対策をしなければいけなくなり、その分コストがかかることになります。
そのため、郵便方法を限定することで、普通郵便で対策をする必要が無いようにしてコストを下げていたのです。
なお、現金書留以外の郵送方法をとると郵便法17条の違反になります。といっても、それ自体に罰則はありません。一方、郵便法84条1項には「不法に郵便に関する料金を免れ、または他人にこれを免れさせたものは30万円以下の罰金に処す」という定めがあります。
つまり、現金を現金書留以外の方法で送ることを常習的に行っていたり、料金を免れる事を目的としている場合は罰せられる可能性があるということです。
バレるバレないの問題じゃない!郵便がダメなら現金を宅配便で・・・もダメ!
荷物と現金を送りたいというシーンはよくあるでしょう。例えば、離れて暮らす子供への荷物とお小遣いを一緒におくりたい場合などです。
実際、荷物にお金を入れて送っている親も多いでしょう。しかし、その方法は今すぐやめましょう。郵便局から送る荷物以外の宅配便にも郵便法は適用されます。
そのため、宅配便で現金を送ることは禁止されているのです。現金を配送する場合は、現金書留を利用します。
現金書留は、現金や宝石や貴金属などの貴重品を郵便物として差し出す時に使います。
なお、書留には簡易書留と一般書留もありますが、現金を送付できるのは「現金書留」のみですので、注意が必要です。
なお、お金だけを送りたい場合は、ネットバンキングなどから振込するのが一番安い方法だと思います。お祝い金などを送金するのは味気なく微妙ですが、子供へのお小遣いや代金の支払いなどであれば口座へ送金でもいいのではないでしょうか。
ご祝儀袋は現金書留の封筒に入る?現金書留の封筒はどこで手に入る?
現金を郵送する時は現金書留専用の封筒を購入し、送らないといけませんが、現金書留の封筒には2種類あるって知っていましたか?
現金書留専用封筒には普通サイズと大きめサイズの2種類があります。普通サイズというのは、現金が入るサイズの封筒で大きめサイズの封筒にはご祝儀袋などにいれたお金を入れる事が出来るサイズです。
封筒のサイズが違っても同じ価格です。実際に現金書留でお金を贈る場合は、現金書留封筒代金+郵便料金+書留代金が掛かることになります。
重さでも値段が変わります。現金書留には小銭も入れることが出来ますが、小銭を沢山入れた場合は重みが出ますのでその分、料金も高くなりますので注意が必要です。
なお、切手はコンビニ等でも取り扱いがありますが、現金書留専用の封筒はコンビニ等では販売されていません。郵便局でしか取り扱いしていません。
また、ポストにも投函出来ないのでご注意ください。
現金書留に手紙などを入れることは出来る?封筒の書き方は?
現金書留の封筒には、現金以外の物も入れることが出来るって知っていましたか?現金書留の封筒に入るサイズの物や手紙等であれば、同封して送ることが出来ます。ご祝儀などを送る際には手紙を添えてあげると気持ちが伝わりやすくていいのではないでしょうか。
なお、ゆうパック等を現金書留として送ることは出来ません。現金を送れるのは現金書留のみですので、一緒に送りたい物が封筒に入らない場合は別々に送付しましょう。
<現金書留の出し方>
- 送付先の郵便番号、住所、氏名、電話番号、自分の郵便番号、住所、氏名、電話番号を記入します。
- 封筒の中に現金を入れます。封筒は二重になっているので内袋と外袋の間にお金を入れないように注意してください。
- 封をします。内袋のふたをノリ付でとじた後、外袋のふたもノリ付けします。
- ノリ付けした外袋のふた部分に3か所押印をします。シャチハタは避けましょう。
- 窓口に出します。封筒内の金額を聞かれるので正直に答えます。
- 料金を支払い、書留・特定記録郵便物等受領書(お客様控え)と領収書をもらって終了です。
書留・特定記録郵便物等受領書(お客様控え)と領収書は配送トラブルがあった時に必要になりますので、しばらく保管しておきましょう。
- 知識や雑学