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労基法違反を通報!その方法とその後について説明します!

2018.5.25

もし自分が働いている会社が労基法違反をしていると感じた場合、労働基準監督署に通報するという方法があります。

もし通報する場合、どのような流れになるのでしょうか?後で会社に密告したとばれたりしないのでしょうか?

労基法違反を通報すれば問題は解決する?通報する方法とその後どうなるかについて詳しく説明します。

労基法違反について通報した場合の流れについて

会社の労働違反について疑問を感じた場合に、どうせ通報するのであれば調査が入りやすいようにしたいと思います。

そのためには、労働基準法に違反しているという確たる証拠が必要です。そしてその証拠を持って労基署に訪問し通報するのです。その際、調査や是正をしてもらうようお願いし、それでも調査を実施してくれないようであれば、再度訪問して通報するのです。

これが一番企業へ響くのではないでしょうか。

労基署へ相談、情報提供を受けるだけなら匿名の電話でも構わないとおもいます。ただしっかり調査をしてもらいたい、是正をして欲しい場合はやはり電話でなく訪問する方が効果的です。

調査するかどうかは、緊急性や信憑性、違法性があるかどうかが焦点となります。

電話やFAX、メールや手紙での手段だと緊急性が弱いと判断されかねません。ゼロとは言いませんが、やはり訪問による通報だと調査対象になりやすいのが現状です。

誰が通報したかバレないかといった不安もつきものですが、労働基準監督署には手義務があります。通報者を明かすことがないのでバレる心配もありません。

労基法違反を通報することは、密告したことになる?

労働基準法に違反している職場を通報する行為は、なんだか密告するようで気が引けるかもしれません。
でも、違反と感じる職場で苦しんでいるのはあなただけでしょうか。
きっと他の従業員も苦しんでいるはずです。法律上でも決して許されたものではないので、勇気をもって通報するべきです。

通報される企業が増えれば増えるほど、企業側も危機感を持ちます。労働基準法に違反する企業が減少するキッカケにもなりますし、労働基準法に関する意識も高まります。

労働基準監督署が調査を行うには、情報がどれだけ確かなのかが重要なポイントになります。通報情報の精度がより重要になるわけです。

明確な見込みがないのに臨検にまで踏み込む事はできないので、労働基準法に違反しているという確かな証拠が必要なのです。

通報を行うなら事前に入念な準備をしなければなりません。
タイムカードや給与明細、就業規則のコピーなどの証拠を押さえ、どのような違反が行われているかを残しておくことが大切です。

すべての情報を記載した文書などをしっかり準備して通報に挑みましょう。

労基法違反で通報しても、解決には至らない可能性も

法律に違反するような職場なら労基署に通報すれば良い!解決する!とネットでもよく取り上げられていますが、通報しても是正してもらえる確率がかなり低いのが現実です。

基本的に民事問題はすべて管轄外とされており、人の命にかかわるような重大な問題でない限りすぐに悪い点を改善してくれるよう働いてくれるわけではありません。
民事ではなく刑事問題だとやっと動いてくれるということです。

労基署が対応する項目は、最低賃金違反・安全衛生に関する問題・労災隠しとなっています。管轄外だと雇用契約書が無い場合や虚偽の掲載、セクハラ・パワハラなどの項目が該当します。

民事問題については、自分たちで労使解決しなければならないとされているのです。

残業代の未払いや残業時間の長さについてはグレーゾーンとなっており、月80時間以上や100時間以上の残業であれば動いてくれる可能性も高まります。

それ以外の案件であれば、残念ながら労基署に通報したところで解決できるとは限らないのです。

職場内のいじめやパワハラが労基法違反にならない理由とは?

職場で問題となる「職場いじめ」や「パワハラ・セクハラ」ですが、実はこれらを禁止する法律はありません。

職場いじめといっても、暴行や脅迫といった刑法に触れる場合は犯罪行為として処分されますし、パワハラなども、労働基準法に違反するような行為を含んでいる場合は当然処罰対象になります。

職場いじめやパワハラで悩んでいる人は、法律で禁止されている行為を受けているかどうかを考える必要があります。

そのような犯罪行為や法令違反に当たらない場合は、労働基準法違反として責任を追及することができないということ。
明らかな違反をしていると判断されませんので、是正されることもなくなります。

職場で特定の社員を無視する行為は明らかな「いじめ」ですし、「まだ辞めてないの?いつ辞めるの?」と上司が部下にしつこく尋ねる行為もれっきとしたパワハラです。

どれも通報したくなるようなレベルですが、どれも法律で直接禁止されていないのが現状なのです。

労働基準監督署が通報を受けて調査に来た場合

労働基準監督署は全国各地にあります。
労働者にしっかり給料を支払っているかの調査も行っているため、経営者にとってはお馴染みの機関かもしれません。

調査結果で問題があると指摘された場合は、従業員に対して労働基準監督署が給料の立て替えをしてくれます。

もし経営者であるあなたが従業員に給料を払わなかったら、すぐに労基署がやってくるでしょう。
未払いがあれば給料を手に入れようと、すぐに従業員は労働基準監督賞に駆け込むのです。

きっといきなり労働基準監督署の人から連絡がくるでしょう。
従業員の名前を確認し、「○○さんが給料が未払いだと申し立てを行っています。労働基準監督署としてその申し建てを受けるかどうかの調査を行いますので、後日会社へ伺います。」と来るのです。

そこで無理と言っても無駄です。調査は必ず入ります。

もし調査予告がきたらすんなりと受け入れた方が身のためです。

調査当日は必要な書類を回収されて終わりですが、未払いが確認され立て替えが成立すると、その取り立ては借金取りよりもキツイというウワサも。
注意しましょう。

この記事の編集者

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