生活保護受給者が遺産相続を放棄する場合の注意点を解説!
2018.5.3
生活保護を受けている人の親が亡くなった場合、その遺産相続をすることはできるのでしょうか?
実は生活保護を受給したまま遺産相続するためには、条件が決まっています。となると、遺産相続を放棄した方がよいのでしょうか?
生活保護受給者は遺産相続を放棄できる?できない?生活保護受給者の遺産相続について詳しく説明します。
この記事の目次
生活保護を受けている人は遺産相続を放棄できない?
生活保護受給者の方でも、遺産を相続することは可能になります。
ですが、生活保護を受給したままの状態で保有出来る資産は限られています。
生活保護を受給したまま保有できる資産
- 居住用に必要になる最低限の資産
- 事業用に必要になる最低限の資産
- 処分が出来ない資産
- 処分することが著しく困難な資産
遺産を相続したことによって保有できる資産以外の遺産を相続するようになった場合は、生活保護の受給資格がなくなることになります。
相続が発生した場合、生活保護を受給し続けたいからといって遺産を放棄することは出来ません。
生活保護を受ける時、活用できる財産は活用しなくてはならない決まりになっていますので、遺産相続を放棄するという考え方ら、活用できる資産を自分から放棄するということになってしまいます。
原則的には遺産の放棄は難しいでしょう。
生活保護受給者が遺産相続を放棄する場合の注意点
生活保護受給者が遺産を相続する場合、相続する遺産の内容によっては相続に注意が必要な事もあります。
相続する遺産が借金などのマイナスの遺産の場合は、その遺産を相続することを問題なく放棄することが出来ます。
ですが、プラスの財産を相続する場合は、生活保護を受給する必要がなくなったと判断されて生活保護を打ち切られるようになります。
「じゃあ遺産相続を放棄しよう」と考えるかもしれませんが、生活保護は活用できるすべての資産を活用しなくてはなりませんので、プラスの遺産の相続を放棄することは原則的には出来ないことになるのです。
活用できる財産があるのに自らそれを手放してしまうことは、原則に違反してしまうため相続の放棄は難しいですが、金額によっても異なりますので担当の方と話し合うようにしましょう。
遺産相続を放棄せず生活保護を受給?悪質な例とは?
生活保護を受給している人の中には、受給資格がないのに生活保護を受給している人もいます。
生活保護を受給する以前から遺産相続について知っていたケース
遺産相続をすることが分かっているのに生活保護を受給するケースです。
将来まとまった遺産が入ることを知っているのにも関わらず、家族ぐるみでそのことを隠して受給しています。罪悪感が薄いのでこういったケースが後をたちません。
このことが発覚すれば、受給停止に加えてそれまでの支給分を返還する必要があることもあります。
親族が援助出来るのにしないケース
親族が援助できる余裕があるのにも関わらず援助をしないで生活保護を受給するケースです。
援助をあえてせずに、不正受給をするケースも後を絶ちません。
親から遺産を相続すると、貰っていた生活保護費は返還する義務があるの?
生活保護法63条には「費用返還義務」のことについて書かれています。
「第六十三条 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。」
生活保護を受給していたときに親が亡くなり、預金を500万円相続したとします。
そうすると、親が亡くなった以降は500万円の資産があるということになり、それ以降に支給された保護費には500万円を限度にして返還義務があるということになります。
また、医療控除の場合は金額が膨大になり、生活保護受給者は健康保険に加入していませんので、10割全額の返還義務が出てきます。
これを免れる為に遺産相続を放棄しようと考える人もいますが、原則に基づいて考えるととても難しいことになります。
生活保護の受給の権利は相続となる?
親や親族が生活保護を受給していたとして、受給中に不正受給が発覚したとします。
100万円の不正受給が見つかってその分を返済する義務が出てきた時、不正受給した100万円を使い切っていた場合は、分割で返済するようになります。
30万円分を返済し終わった時に、何かの事情で親が他界した後は、70万円の不正受給の返済額が残ってしまいますよね。
この場合は、70万円の返済義務を、亡くなった親の遺産を相続する人が相続するようになります。
遺産相続の権利を放棄しない限りは、遺産を相続した人が返済しなければならないという義務になっています。
なんだか府に落ちないと思うかもしれませんが、これは厚生労働省が決定していることになりますので、支払うのが困難な場合はは遺産相続の放棄を家庭裁判所に申し立てるようにしましょう。
生活保護を不正受給してしまうと、自分にも親族にも迷惑がかかってしまいますので、不正受給は絶対にしないのが鉄則です。
ルールを守って原則に従い、生活保護を受給するようにしましょう。