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会社を体調不良で休んだら有給休暇にできる?考え方と取得方法

2018.6.21

会社を突然の体調不良によって休んでしまうこともあるでしょう。

では、そのような急な欠勤でも有給休暇を取得することはできるのでしょうか?

また、会社によっては急病時の欠勤に対するペナルティがあるという噂も・・・。

そこで、会社を体調不良で休んだ場合に有給休暇を使う方法や知っておきたい有給休暇の考え方、取得方法などについてまとめてみました。

会社を体調不良で休んだときは、有給休暇は使えるの?

風邪などによって、体調が優れないなどの理由で会社を休みたいときもありますよね。そんなときに無理をしてしまっては、逆に周りに迷惑をかけることもあります。

どうしても体調が優れないときには、思い切って会社を休むことも仕方がありません。では、そのような突然の体調不良によって会社を休んでしまったときは、有給休暇を使うことはできるのでしょうか?

体調不良を有給休暇として使うことができるかどうかは、その会社によっても違ってきます。体調不良の休みをどのように扱うかは、その会社が決めることになるからです。

もちろん、有給休暇とは取得するための理由は自由になります。ただし、基本的には有給休暇とは取得するためには事前に申請を行う必要があります。

ですが、会社によっては体調不良での欠勤を有給休暇の事後申請を許可してくれる場合もあるということです。

会社を体調不良で休んだときは有給休暇にできますか?

有給休暇とは、働くべき日を休暇に振り返ることを申請することができるものです。

ですから、有給休暇を申請された場合、会社はきちんと有給休暇を与えるような手配をしなくてはなりません。

そのため、従業員から勝手に当日になって、今日は有給休暇で休むと決めることはできません。

なので、会社によっては体調不良で休んだ日を有給休暇に振り替えてくれることもありますが、それは会社の温情措置と言えるでしょう。

基本は欠勤扱いになりますよ。

そして、有給休暇とは会社にその申請が認めてもらう必要があります。

休暇を承認されていないのに、強引に休むなどする行為は無断欠席と同じ扱いにもなってしまいますので、気を付けましょう。

自由に有給休暇を申請することはできますが、会社側はその時期を変更するように求めることもできますので、有給休暇の申請には余裕をもって行うことをオススメします。

体調不良で会社を休んだときに有給休暇を取得するためには

では、体調不良で会社を休んだときに有給休暇を取得するためには、どうしたらいいのでしょうか?

基本的には有給休暇の当日請求というのは認められないでしょう。

しかし、会社に礼を尽くして、頼み込むように申請することで、会社によっては体調不良での欠勤を有給休暇に差し替えてもらえることもあるそうです。

ですから、有給休暇が当日請求になってしっまた理由が、突発的な体調不良であったことを正直に述べて有給休暇の申請を行ってみてはどうでしょうか?

もしかすると、会社によっては当日の有給休暇の申請が認められる場合もあるかもしれませんよ。なので、申請時のあなたの態度などによってもどのような結果になるかはわからないところもあります。

病欠は有給休暇になる?欠勤に対するペナルティとは

会社は当日に体調不良で休むことを連絡してきた労働者を有給休暇扱いにしなかったとしても、違法にはなりません。

この場合は、病欠または欠勤扱いになるでしょう。ただ、多くの会社は当日の病欠での有給休暇を認めているそうです。

やむを得ない理由がわかっている場合は穏便に対応してくれる会社も多いみたいですね。しかし中には、お役所的な対応しかしてくれない会社もありますので、必ずとは言えないでしょう。

では、急な病欠での欠勤によっても減給などもペナルティはあるのでしょうか?

逆にやむを得ない事情で休んだ労働者に対しての処分とは、不当処分とも言えます。ただし、自分が仕事を管理する立場において、必要な引継ぎなどをしていなかった場合には、それによって起きた問題はそもそもの危機管理の不備とされます。

それによって、本人の評価が下がってしまうことはあり得ることでしょう。

年次有給休暇の考え方と取得方法について

年次有給休暇とは、労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的とするものです。そのため、休んでいても賃金の保証もされるというものになります。

年次有給休暇の取得に関しては、一定の継続勤務と出勤成績を満たさなければ、その権利は与えられません。

また、取得するためには、会社に申請をしなければなりません。なので、社員の好き勝手には有給休暇を取得することはできないのです。

使用者にも時季変更権があり、業務に支障をきたすことが客観的に明らかな場合はそれを行使することができます。

ですから、その使用者が有給休暇を与えても問題ないかを判断するための時間が必要となるため、有給休暇の申請は事前に行わなくてはいけないことになっています。

もちろん、使用者の時季変更権はただ単に忙しいなどの理由で使うことはできませんので、そちらも気を付けましょう。

この記事の編集者

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