離職票の手続きには時間がかかる!仕事をやめた時について
2018.4.19
会社を辞めた時にはいろいろな手続きが必要になります。求職申込書の手続きや失業保険の手続きには離職票が必要になります!
また申請にはどのくらいの時間がかかるのでしょうか?そんな申請にかかる時間についてや、申請に必要になるもの、また失業保険を受ける事ができる条件など仕事をやめたときについてをご紹介します。
この記事の目次
離職票を発行するためには手続きに時間がかかる?
仕事を辞めた場合、退職した翌日から10日以内に自分が住んでいるところのハローワークへ行って「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出しなくてはいけません。
これは法律(雇用保険法)で定められていることで、ハローワークのサイトから雇用保険被保険者資格喪失届の書類をダウンロードすることができます。
離職票を発行するためには「雇用保険被保険者離職証明書」という書類も必要になります。
この書類は複写式になっています(3枚綴り)。
会社内に書類がない場合は、ハローワークに行ってもらわなくてはいけません。
この書類に関しては、ハローワークのサイトからダウンロードすることは不可能なのです。時間がある時にハローワークに行ってもらってきましょう。
時間はかかるけど離職票を持って求職申込の手続きをしよう!
離職票を会社からもらったらハローワークで手続きしますが、職員の人に渡すと内容を確認して番号の付いたファイルと「求職申込書」を渡されるでしょう。
求職申込書を記入することになりますが、見本があるのでそれを参考にしながら記入しましょう。記入の内容は、住所や氏名などの一般的なこと、そして仕事に関すること(最終の就職先や希望職業・時間・休日、過去の職歴)や資格などとなっています。記入するだけでも約10分はかかるかもしれません。
求職申込書の記入後は、職員が内容をチェックしてくれます。大きいハローワークであればフロア案内のパンフレットをくれることもあります。そしてこの時にハローワークカードも受け取ります。
このハローワークカードは、ハローワークで仕事相談する場合も必要になるものです。今後ハローワークに行く時には携帯するようにしなくてはいけません。
番号札が渡されるのでしばらく待つことになります。時期によっては30分以上待たされるかもしれません。
失業保険の手続きにかかる時間は?離職票も忘れずに!
失業保険受給の手続きをする場合に必要な書類について説明します。
- 雇用保険被保険者離職証明書(離職票)
- 雇用保険被保険者証
- 証明写真 (縦3cm×横2.5cm)・・・2枚
- マイナンバーを証明するもの
- 本人確認証
- 印鑑
- 通帳
マイナンバーカードを持っている人は、本人確認証は不要です。
最初に行った時は予約不要となっています。そのため、混雑している時にはかなり待たされる可能性もあります。
退職者が多い3月の翌月4月はかなり混雑するでしょう。残業時間などの理由で退職する場合(自己都合ではなく会社都合)は、それを証明するための書類も必要です。
窓口での受付にかかる時間は20分前後で終わります。その後受給資格の認定手続きとなりますが、これも問題がなければ約10分で終わるでしょう。離職票の内容を確認して認定内容が難しくなければすぐに終わりますが、特殊な場合は時間がかかります。
退職理由を「会社都合」とする場合は、それを証明する書類を離職票と一緒に提出しますが、決定するのはハローワークの担当者です。
失業保険を受けるための条件は?
失業保険を受給することができる人の条件は2つあります。
まず1つ目は「雇用保険の加入期間が1年以上ある」ことです。
雇用保険は会社に就職する時にと労働者が加入する保険ですが、アルバイトやパートでも「1ヶ月以上の雇用期間」「週20時間以上の勤務」という条件を満たす場合は加入しなくていけません。
会社の都合で退職した場合(リストラや解雇など)は、加入期間が6か月以上となっていますが、それ以上の場合は雇用保険に1年以上加入していたことが条件になっています。
2つ目の条件は「働く意思と能力があること」です。再就職する意思を持っていて、病気やケガなどがなく働くことができる能力がある状態でなければ失業保険を受給することはできません。
失業保険の申請をする時には、ハローワークで求職者登録をすることになっています。この登録をすることで、働く意思を示すことになるのです。
妊娠や病気、怪我などですぐに働くことができない場合は、失業保険の受給期間を延長することができます。
もしくは、傷病手当を受給することができます。
失業保険の手続きやもらえるまでの時間について
失業保険受給の申し込みと求職申込書を提出する窓口は違う場所になっています。職員が指示してくれるので、それに従いましょう。
失業保険受給の申し込みの時は、離職票の内容の確認がされます。
離職票1では銀行口座番号の確認が行われ、離職票2では失業した理由についての確認が行われます。
離職票2の内容に間違いがないか聞かれるので、正しい場合はそのように答えて終わります。
事業主と離職者で違っている場合は、退職した会社に確認することもあります。
申込をした日から7日間は仕事をしてはいけません。この期間は「待期期間」と言いますが、この期間が終わらないと失業保険を受給することはできないのです。
その後で指定された日にハローワークに来なければならないのですが、午前になるか午後になるかはその時にならないとわかりません。
初回の認定日は、失業保険の申込をした日から4週間後(28日後)になります。原則的に認定日を変更することはできません。