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別居中に子供の扶養を変更したい!手続きや注意点

2018.4.17

離婚前提で別居中に子供の扶養を、自分の方へ変更したいと考える人も多いようです。

しかし、子供の扶養を変更する場合は今の被扶養者の変更手続きが必要です。夫婦の話し合いが出来ない場合でも、扶養を変更することが出来るのか?などについて調べました。

別居中はどちらの扶養に入っていた方が良いのか、気を付けるポイントは扶養よりも健康保険かもしれません!

別居中に子供の扶養を変更するにはどうしたらいい?

一言で「扶養」といっても、社会保険の手続きと税金控除の手続きでは異なるものになります。

社会保険の手続きの場合、旦那さんが加入している保険会社から子供を資格喪失させる必要があります。

旦那さんが一般企業に勤務している場合は扶養手当が受けられることがありますので、離婚をしていな場合はその他の手続きをあわせて旦那さんに手続きを行ってもらうことになります。

税金控除の手続きの場合は、自分の保険証に加入していなくても「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に提出することで行うことが出来ます。

旦那さんと二重に申告してしまう可能性もありますが、申告書の裏面に記載されている要件を満たしていれば虚偽申請になることは無いので心配はいりません。

ちなみに、旦那さんと別居をしている状態で自分が働いているといえない時、旦那さんからお金が支払われなければ生活できないという時は、旦那さんが子供を扶養しているのが当然ということになります。

別居中に子供は夫と妻どちらの扶養にするべき?

別居をしていても離婚をしていない状態であれば、父親と母親のどちらかが子供を扶養する義務があります。
ですから子供は被扶養者ということになります。

ですが、健康保険については各保険会社によって規定が異なる為に注意が必要です。

国民健康保険に加入している場合は、子供は国民健康保険の被保険者になります。

子供が旦那さんの扶養になっているのであれば、たとえ別居をしていたとしても旦那さんの被扶養者となるために、そのまま国民健康保険を使い続けることが出来ます。

ですが、生活費が支払われていない状態ですと、旦那さんが子供を扶養している状態であるとは言えないために、被扶養者から外されてしまう可能性もあります。

家庭状況や色々な事情が絡んでくる問題になるため、すぐに外されるということはありませんが、離婚をした時に問題になる場合もありますので、近くの役所に確認するようにしましょう。

また、職域の医療保険に加入している場合は保険者や保険会社が子供を被扶養者と認定しているのであれば、保険料の負担は必要ありません。

ですが、保険会社の立場からして保険収入が見込めない被扶養者を認定しない方が利益につながるため、別居をしている状態で家に戻る可能性がない場合は認定を取り下げられてしまうこともあります。

別居中の子供の扶養はどうする?扶養にも種類がある!

一言で「扶養」といっても、扶養には2つの種類があるってご存知でしたか?

税法上の扶養

税務署や一部の市役所が管轄になります。

健康保険の扶養

管轄は健康保険組合になります。ですが、国民健康保険は扶養という考え方はせず、各世帯ごとのくくりで考えるようになります。

この2つの種類の扶養は、現在書類上で扶養している相手が子供を扶養から外す手続きをしてから自分の扶養に入れる手続きをするようになります。

旦那さんがそのことを快く受け入れてくれるのであれば問題はないのですが、場合によっては話し合いがこじれてスムーズに進まない可能性もあります。

離婚をしていない別居の状態ですと、話し合いがスムーズに進まない可能性があります。

別居中に子供を自分の扶養に入れたい!夫と話し合いが出来ない時は?

離婚することを前提として夫婦が別居をしている場合、子供の扶養のことについて話し合いをしても、こじれてしまったり決裂する可能性もあります。

そういった場合を想定して、以下の二つの順序でルールが定められており、以下の順序で決めるようになります。

  1. その年に、先に申告書等に記載をして扶養親族の届け出をしている場合は、先に申告書に記載した方を扶養親族とする
  2. 1で決められなかった場合は総所得税が大きい方、もしくは妻の扶養親族とする

このように、先に申告書に記載して勤務先に提出した方を優先に考えるようになります。
もしも話し合いが上手くいかなかった場合は会社に提出した日を証明してもらうようになります。

それでも決められない時は、収入が多い方の扶養家族にするというのが所得税法の決まりとなっています。

別居中で子供の扶養や健康保険を変更する時は付随手続きも忘れず

各都道府県には、色々な助成制度がります。
茨城県の場合をご紹介します。

茨城県には「マル福」という制度があります。
これは、乳幼児や子供、母子家庭や父子家庭に対して医療費を助成しますよという制度です。

所得制限は設けられていますが、よほどの高所得世帯でない限りはほとんどの場合出対象者になっています。

夫と離婚して子供が自分の扶養になった場合、市役所で医療費助成制度の手続きを行っていないと、病院で確認することが出来ない為に医療費の助成を受けられないこともあります。

その手続きを行っていれば600円で済む医療費を通常通りの金額を支払うようになるのです。証明書を見せるだけで医療費の助成を受けられますので、早めに手続きをする方が良いですね!

手続きは市役所に行く、もしくは担当課の窓口へ電話をすることで必要なものなどの指示をしてもらえますので、それを持参して市役所に行くようになります。

この記事の編集者

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