児童扶養手当は子供が何歳まで貰える?気になるギモンを解決
2018.4.17
児童扶養手当は子供が何歳まで支給されるのでしょうか?
生活の基盤を立て直すためにも、シングルマザーやシングルファーザーにとって手当を貰えるかどうかは、今後の生活に多くの影響を与えますよね。
そこで、子供が何歳まで支給されるのか、いくら貰えるのか、支給額の条件などを知っておきましょう。
また、子供手当がいつまで支給されるのかについてもご紹介します。
この記事の目次
児童扶養手当は子供が何歳まで支給されるの?
児童扶養手当は何歳からもらえる?
はじめに、児童扶養手当はいつから受給できるか、支給月はいつなのかお知らせします。児童扶養手当は、申請が認められるとその月の「翌月分」から支払いが開始されます。しかし児童扶養手当は毎月支払いはされません。支給月が決まっています。
児童扶養手当が支給される月
4月・・・12~3月分が支給
8月・・・4~7月分が支給
12月・・・8~11月分が支給
指定された世帯主の預金口座に振り込まれる方法で支給されます。
児童扶養手当はいつまで支給される?
受給者としての資格がある場合、子供が満18歳になったあと、3月末までもらえます。子供が高校を卒業する時期まではもらえます。しかし、一度資格が与えられたと言っても必ず満了の時期までもらえるという訳ではありませんので注意しましょう。児童扶養手当の支給には毎年審査があり、所得審査があります。前年度の所得に応じ、減額されたり、支給がされなくなる場合もあります。
児童扶養手当とは?子供一人に対し、何歳まで、いくらもらえる?
児童扶養手当とは?
児童扶養手当とは、一人親の家庭、もしくは何等かの理由で両親が不在で、子供を育てている家庭などに、地方自治体から支給される手当のことです。住所が国内でない場合や年金など受給している場合は支給対象外の場合もあります。
近年は母子家庭だけではなく、父子家庭も対象となり支給範囲も広がっています。児童扶養手当の支給は4月、8月、12月の年3回になり、各月の11日に4ヶ月分まとめて振り込まれます。
児童扶養手当として支給される金額
- 子供1人の場合の支給金額
全支給:42330円、一部支給:42320円~9990円
児童扶養手当の計算式
児童扶養手当の計算式について紹介します。扶養する子供が1人の場合児童扶養手当の支給額を決める計算式は次のようになります(2016年度)
- 子供が1人の場合の児童扶養手当額の計算式
児童扶養手当額=42320円-(受給者の年間所得-所得制限限度額)×0.0186879
児童扶養手当が何歳まで貰えるか分かったら減額になることも知ろう!
児童扶養手当には子供の年齢とは別に、受けられる金額が半分になってしまう期限があります。半額になる期限はこの2つ。
- 手当の認定を受けてから5年
- 支給条件に当てはまってから7年(ただし、子供が3歳未満の場合は3歳になってから5年後
簡単にいうと
- 実際に手当を受け始めてから5年
- 離婚、死別、暴力などにより一人親になり、児童扶養手当の条件に当てはまってから7年になります。(子供が3歳未満の場合は3歳になってから5年後)になります。
この半額期間は誰でも無条件にやってはきません。5年(もしくは7年)の間に以下のようなことに当てはまらないと半額にはなりません。
- 働いている
- 求職活動をしている
- 障害がある(障害がある親族の介護により働けない)
- 病気や怪我をしているので働けない
児童扶養手当は、一人親の自立を助けるための制度です。
児童扶養手当は扶養家族の人数や所得で支給額が変わることも!?
児童手当の所得制限はいくら?
扶養親族の人数と母親の所得によって異なります。
- 0人・・・19万未満は全部支給、~192万未満は一部支給、192万以上は0
- 1人・・・57万未満は全部支給、~230万未満は一部支給、230万以上は0
- 2人・・・95万未満は全部支給、~268万未満は一部支給、268万以上は0
- 3人・・・133万未満は全部支給、~306万未満は一部支給、306万以上は0
4人以上の場合、1人につき38万円を加算されます。働いて収入があると、すぐに一部支給か支給なしになります。
よく母子手当は「4万程度もらえる」と聞きますが、養育費や収入がほとんどない人に限定されての支給額になりますので注意しましょう。0人という設定もあるの気をつけましょう。扶養の人数により所得制限も違うのでここもポイントです。
離婚してから、両親や兄妹と一緒に住む場合も注意しましょう。両親や兄妹の所得も所得制限の対象となります。
児童手当は子供が何歳まで支給されるの?
児童手当は子供が何歳まで、いつまでもらえる?
実際に児童手当がもらえる児童手当対象者は、日本国内に住む0歳以上から中学卒業まで(15歳になってから最初の年度末(3月31日)までになります。
5月に生まれても1月に生まれても15歳になり、中学卒業をした3月31日までしかもらえません。この分は6月に振り込まれます。しかし下に兄弟がいる場合は少し話が変わります。
中学を卒業した子自体は児童手当はもらえませんが、児童手当の額は、受給者ごとに0歳以上18歳に到達してから最初の年度末までの間にある児童の数によって決まります。
なので次のような年の子供がいる場合
4歳、11歳、16歳、19歳の子どもを養育している場合
児童手当ての支給対象:4歳と11歳の二人。
ですが、18歳までは児童の数にはいるので16歳を第1子、11歳を第2子、5歳を第3子と数えて、支給額は10歳の子どもが10000円、4歳の子どもが3人目として15000円支給されるのです。
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