人身事故の罰金の通知が来ない・・・実は地域によって違う!
2018.4.4
万が一人身事故を起こしてしまった場合罰金を支払わなければなりませんが、その通知はいつ頃届くのでしょうか?
なかなか来ないという場合もあるようですが、その理由は何なのでしょうか?罰金を支払えば、被害者へのお見舞いは必要ないのでしょうか?
いつ起こるかわからない・・・人身事故に係わる罰金や責任について詳しく調べてみました。
この記事の目次
人身事故を起こしたのに罰金の通知が来ない・・・実は時間がかかる!
人身事故を起こしてしまった場合、通知が来るまでには時間がかかることがあります。
「人身事故を起こしてしまいましたが、事故から3ヶ月が経った頃にようやく行政処分が下り、30日間の免許停止処分を受けて免停講習を受けました。さらにその1ヶ月後に刑事処分のお知らせが来ました。
こんなに時間がかかるとは思っていなかったのでびっくりしました。」
実際に人身事故を起こしてしまった人の話を聞くと、通知が来るまでには少し時間がかかるようですね。
また、罰金を納める方法や時期については、その地域によっても違いがあるようです。
東京都やその周辺は事故の件数が多いからか、裁判所からの通知が来るまでに時間がかかり、通知を見て初めて罰金の金額を知ることになるようです。
その後1週間ほどすると振込用紙が届き、銀行などで支払うことになるようです。
罰金の金額もわからないし不安だと思っている人もいますよね。裁判所へ行って罰金を支払うと思っている人も多いでしょうが、実際には検察庁でおおよその金額を教えてもらうことも出来ます。
人身事故の罰金の通知は被害者が完治するまで来ない?
交通事故を起こしてしまった場合、違反点数や免停処分などといった行政処分や、罰金といった刑事処分の判断は、被害者が警察に提出した診断書によって決められます。
診断書には「全治○○日」という日数が書かれていますので、その日数で判断する形になります。
ですから、治療を受けているから処分が変わるということは無く、変わってしまう場合があったとしてもごくまれな事です。
被害者の方の怪我の状態が命にかかわるような重篤な様態であった場合、慎重に処分が決められるようになります。
ですが、あまり大きな事故でない場合は、行政処分のみで刑事処分にはならないこともあるようです。
交通事故を起こしてしまった場合、大体は2~3ヶ月で通知が届くようになり、警察へ出向いて事情を聞かれた後に処分されることになります。
1年以上経過しても何もない場合は「不起訴処分」として処理が住んでおり、罰金の支払いもないということになります。
追突事故の場合は罰金の通知は来ない?
追突事故を起こしてしまった場合、首のむち打ちが症状として現れることがあります。
ですが、相手には幸いなことに怪我がなく、車の傷やヘコミだけだった場合は、どのようになるのでしょうか。
人身事故ではなく「物損事故の」場合は、点数が減点されることはありません。
罰金もありませんし、免停になることもないので安心してください。
相手に車の修理代金を支払う場合も、自分が加入している任意保険会社に連絡をすれば、その保険で修理代金を支払うことも出来ます。
示談交渉も保険会社が行ってくれますので、保険会社にお任せするようにしましょう。
ですが、物損事故であっても「駐車場での当て逃げ」をしてしまった場合は点数が減点される事もあります。
駐車場で隣の車にドアをぶつけてしまったり、ミラーをこすってしまったりしたときは、そのまま逃げることはせず、素直に相手に申し出るようにしましょう。
万が一人身事故を起こしてしまったら、まずはお見舞いを
人身事故を起こして自分が加害者になってしまうと、被害者側の怪我の程度にもよりますが、警察からの取り調べを受けることになり、事故当時の様子を細かく聞かれます。
その後に調書が検察庁に送られるようになりますが、検察庁はもっと詳しい事情を聴くために加害者を呼び出し、事故の詳しい様子を聞くことになります。
検察官は被害者の感情を重視しますので、この時にすでに示談が成立している場合は不起訴になる可能性もあります。
ですが、被害者側が検察に「罪を重くしてほしい」と申し入れている場合であれば、罪が重くなることもあります。
損害保険会社が被害者と賠償金の話をするとき「一度も謝りに来ない」という被害者が多いようです。
実際、被害者に対して謝罪をしない加害者は多く、その結果示談交渉が長引いて重い処分になってしまうこともあります。
人身事故を起こしてしまった場合は、すべてを保険会社に任せるのではなく、必ず被害者に謝罪をするようにしましょう。
当日、又は翌日に菓子折りをもって謝罪に行ってくださいね。
人身事故を起こした時に負うべき3つの責任とは?
人身事故を起こしてしまった場合、加害者には以下の3つの責任を負う義務があります。
人身事故を起こしてしまった時に負う刑事処分
懲役や禁固刑、罰金刑になります。
基本的に行われる手続きは強盗をした犯人と同じになり、逮捕・起訴される場合は交通事故で被害者が亡くなってしまったり、悪質な交通事故を起こした時になります。
人身事故を起こしてしまった時に負う行政処分
累積違反点数や免許停止、免許取り消しのことになります。
加害者の免許に関する処分が行政処分になり、犯した過失の程度によって免停期間や免許取り消しといった、運転免許の資格に関する処罰が下るようになります。
人身事故を起こしてしまった時に負う民事処分
交通事故の被害者に対する損害補償になります。
加害者が問われる民事責任は、有罪や無罪を確定するものではなく、加害者側から被害者側に対しての損害賠償になります。
被害者側に対して、慰謝料などのお金を支払うことになります。
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