アパートの契約更新は無職だとダメ?気になる賃貸契約
2018.1.24
アパートの契約更新の時、会社を退職して無職だとどうなるのでしょうか?
契約は更新してもらえない?そうなると新規でアパートを探さないといけない?
いえいえ、無職は更新よりも新規の契約の方が厳しいですよ。
また会社に在籍しているとウソをついても在籍確認されてしまう事もあります。
気になる無職の場合のアパートの賃貸契約について、ご紹介いたします。
この記事の目次
アパートの契約更新時に無職だと更新できない?
アパートに入居している際に必ず訪れるのが「契約更新」です。不景気の世の中、契約更新時に無職になってしまう場合も多いのではないでしょうか?
今まで勤めていた会社を退職し、無職状態でいる時にアパートの契約更新の月が訪れてしまったら、無職でも契約更新はできるのか、勤務先欄にどう書けばいいの?いっそのこと嘘を書いてしまってもバレないのでは?と不安になります。
無職で契約更新ができないと、今住んでいるアパートを追い出されるかも・・・とも考えてしまいますが、ご安心を。契約更新に関しては、新規入居時と違って無職だからと追い出されることはありません。
ただし条件があります。
それは、家賃を滞納していないこと。無職であってもしっかり家賃を支払っていれば追い出されることはありません。
転職を視野に入れている段階で、新規一転引越しもいいか!と安易に考えるのではなく、再就職をして落ち着くまでは更新した方が安心です。
契約更新時の書類で、「変更があれば届出するべき内容」として仕事があるのであれば、変更届はしておく必要があります。
アパートの契約更新、無職でも事前の通知がなければ大丈夫!
契約更新については、『建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新しない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。』といった内容で決められています。
大家さんが契約更新を断わる場合は、1年前、最低でも半年前には通知を出す必要があるということです。
新規契約時に、退去する日にちの指定を予め設けてあるなどで部屋を貸している場合以外、正当な理由がない限りは更新の契約書が無くても同じ条件で自動更新されるようになっています。
2年ごとの契約更新が多いと思いますが、明らかな契約違反、または家主側の理由が無い限りは、無職であっても契約更新はされます。
無職で焦る気持ちもわかりますが、住まいの場所を確保するためにも、仕事が安定するまでは、家賃の滞納だけは避けて更新することをおすすめします。
アパートの契約更新、退職して無職でもウソをついてはいけません
「契約時に無職でも、きっと詳しくは調べないだろうし、契約更新時の仕事欄に嘘を書いてもバレないのでは?」
と画策する人も中にはいるでしょう。
それは間違いです。嘘は絶対にいけません。
賃貸保証会社が、申込者の勤務先へ連絡をし、本当に働いているのかを調査するからです。在籍確認はとても大切で、審査の中でも特に重要なポイントとなっているのです。
無職の人と働いて毎月収入を得ている人、どちらが信用できますか?家賃滞納のリスクを考慮しても、どちらが保証できるかは一目瞭然ですよね。
実際、勤務先へ在籍確認をしたら、既に退職していた・・・ということもよくあることなのです。
在籍確認方法は実に巧妙で、絶対に名前を名乗ることはありません。
ではどうやって勤務先へ連絡をいれるのでしょうか。名前を名乗らないので「○○賃貸保証会社ですが、○○さんはいますか?」とは言いません。
「佐藤と申しますが、○○さんはいますか?」と個人名を名乗り、申込者にも気を利かせて電話をするのです。
無職でもアパートの契約更新はOK!でも新規は難しいです
無職であっても契約更新は可能だとはお解りいただけましたか?
先程も少し触れましたが、問題は新規契約時です。
無職の状態でアパートを新規で借りる確率はかなり低いと覚えておいてください。
中には「無職でも契約可能!」「入居審査も簡単!」と表記されているのをネットで目にすることもありますが、ほぼありえません。
ただ、絶対無理ではありません。無職でも賃貸契約できる方法があります。
1つは、親族名義で契約する方法です。
無職=信用できないといった図式は絶対に変わることはありません。信用を勝ち取るためには、親や兄弟など親族に頼んで部屋を借りてもらうしかありません。
信用といった要素はクリアできますし、審査で引っ掛かることもないでしょう。
それができない場合は、次の方法を試してみてください。
2つめは、預貯金で審査をしてもらうことです。
預貯金審査と呼ばれていますが、これは貯金額を見せることで信用を勝ち取る方法です。貯金がある程度あれば、それだけで信用を得ることは可能ですし、家賃滞納などの不安を与えることはありません。
こんな場合は無職に関係なく契約更新ができない!?
無職に関係なく契約更新が出来ない場合もあるので注意が必要です。
貸主は「普通借家制度」と「定期借家制度」のどちらかにするかを選択できるようになったのが理由です。
平成12年の3月に施行された制度なのですが、より良い賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法として施行されたのです。
借主が希望すれば契約更新の手続きを行うことで引き続き賃貸契約を結べたのが「普通借家契約」でした。貸主の正当な理由以外は、契約更新を拒否できないとされていたのです。
一方の「定期借家制度」を貸主が選択した場合は、契約期間が終了すれば、借主がいくら契約更新を希望してもそれを拒否することができるため、借主との契約を終えることができます。理由も必要ありません。
継続して住み続けたい場合は、再契約をすることでまた済むことができますが、それも貸主の了承が必要になります。
定期借家制度がある物件に入居する際は、無職に関係なく契約更新ができませんのでご注意を!
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