市民税や延滞金を払わないですむ方法はある?減免、免除について
2018.4.24
市民税や延滞金をきちんと支払わないと大変なことに!?
しかし、どうしても市民税や延滞金が支払えない・・というときにはどうしたらいいのでしょうか?
減免または免除してもらうことはできるの?滞納してしまった市民税や延滞金の支払い方とは?放っておけばおくほど面倒なことになりかねない市民税や延滞金を調べてみました。
この記事の目次
市民税の延滞金を払わない方法はあるの?
仕事ができる年齢になると、市民税を納める義があり、一般的には全員に納付義務があります。この市民税は所得の金額に応じて、扶養者などがいることによっても金額は異なります。会社勤めの方は、お給料から天引きされるのが基本ですが、それ以外の方はご自分で納付しなければなりません。
その市民税を支払わないと、どのようなことになるのでしょうか?
実は支払わないと延滞金はカードローン並み、金額が上がってしまうのをご存知でしょうか?
もし支払いができなくなって延滞金が発生した場合には、そのままにせず理由があるのであれば役所で相談されることをおすすめします。
場合によっては、減免または免除してもらうことも可能なようなので以下に当てはまる方は早急にご相談を。
- 生活保護を受けている。
- 会社都合でリストラになってしまった。
- 本人や家族が病気になってしまった。
- 災害に遭ってしまった。
- 事業が廃止、停止になってしまった。
このような理由がある時には延滞金減免申請書を出すようにしてください。
よっぽどのことがない限り、住民税の滞納の延滞金は減免や免除の対象にはなりませんので、ご注意を!
市民税や延滞金を払わないと差し押さえの可能性が・・
市民税や住民税を滞納すると延滞金がかり、または一定期間滞納すると、延滞金が加算されることになっています。
もしこれを支払わず滞ったままにしておくと、督促状が来て「差し押さえ予告書」が送付されてきます。
もし支払が困難の時には、まず督促状が来た段階で市役所に電話するか、実際に出向くなどして職員の方と相談することをおすすめします。
払いたいけれど払えない、と説明し誠意を見せることで払えると思われる金額を提案してくれ考慮してくれることもあるようです。
こう言った相談をすることで、差し押さえを取り消してくれることもありますので、きちんと相談をすることが最も大切です。
税金の取立ては厳しいものではないと思っている方も多いかと思いますが、税金の取立ての姿勢はかなり厳しいですので、注意が必要です。
市民税の延滞金を払わないのはほぼほぼ無理
市民税や住民税などは原則、納期限から5年間で時効になると言う噂を耳にしたことがありますが、本当なのでしょうか?
実は納期限から、5年間で時効になるとされています。
なので時効が成立してしまうと、地方団体は住民税を徴収する権利を失い、住民税の支払い義務がなくなることになっているようなんです。
じゃあ5年間をやり過ごせば、払わなくてもいいんじゃない?と思いがちですが、しかしこの時効を成立させるのは、正直無理と言いきっても良いでしょう。
その理由とは・・・
ちょっと難しいのですが、時効を停止して時効の完成を阻止することができる「時効の中断」という制度があるのです。
この時効の中断が行われことにより、それまでの時効期間はリセットされてしまいもう一度、5年を数えなおすことになるのだそう。
役所が滞納を見落とさない限り時効期間はすぐにリセットされてしまうんです。
その為延滞金を払わないのは、ほぼほぼ無理でしょう。
市民税や延滞金が支払えないなら、まずは相談!
私は以前、市民税や延滞金が支払えないことがありました。
支払いを滞納する人は、必死に返済しようと努力タイプと投げやりになるタイプと2つのタイプに分かれます。
私はそれまで、投げやりになるタイプでした。
支払えない理由が明確にありましたが、どうしても投げやりになることが多く、延滞してしまったのです。
でもある時、延滞金をこのまま放置してはいけないと思い、思い切って区役所へ相談に行きました。
それまでの経緯をまずこのように話し、相談をしました。
仕事を辞め雇用保険が切れてしまい、しばらく親の援助で生活しており、また持病があり毎月の医療費がかかり市民税や延滞金を納めることができなかった。
今ようやく派遣での仕事が決まったが、一括で支払うことが難しい。
そう相談をすると、役所の方からは一ヵ月納付できる金額は?と聞かれたので5千円ですとこたえるとそれで了解してくれました。
しかし最後に、もし今後支払いできない時には、すぐに連絡をくれること!そうでなければ今後分割自体が、できなくなってしまいます!と言うアドバイスをもらいました。
延滞していた時に比べると、毎月自分が無理なく支払いできる金額になったことで、とても心が軽くなりました。もし今悩んでいる方は、すぐに相談に行くことをおすすめします。
市民税や延滞金の納付期限はきちんと守ろう!
市民税や延滞金には納付期限があるのをご存知でしょうか?
市民税の納付書を見ると必ず納付期限が記載されています。
- 金融機関で納する場合・・・納付期限は、翌年度の5月末日まで
- コンビニ・ペイジーで納付する場合・・・納付期限は、翌年度の4月末日まで
もしこの期限を過ぎて納付する場合には、延滞金が発生してしまいますので、必ず納付期限を守り、納入するように気をつけることが大事です。
もし、何らかの理由で納めることができない場合には必ず、各自治体の納税課まで連絡を入れるか出向くようにしましょう。
そうすることで、分割納付の相談に応じてくれます。
また、時間がなくて納めにいくことができない場合には、口座引き落としの手続きをすることができますよ。