コンビニで領収書をもらう時の宛名について解説します!
2018.6.14
フリーランスや個人事業主の人は、確定申告の時に領収書が必要になりますが、その宛名やもらい方についてよくわかっていない人も多いのではないでしょうか?
コンビニでも領収書はもらえるの?宛名は上様でも問題ない?印紙がはっていない場合はどうすればいい?
コンビニなどでもらう領収書の疑問について詳しく説明します!
この記事の目次
コンビニでもらう領収書・・・宛名は上様でも大丈夫なの?
領収書をもらう時の宛名について、書いて貰う名前の漢字が難しい場合や英語の場合はレジで時間がかかってしまいますよね。
後ろに並んでいるお客さんにも迷惑を掛けてしまうことになります。
領収書の宛名は上様と記入してもらっても問題はないようです。
法令上ではきちんと宛名を記入しなければならない決まりになっていますが、財務調査で上様と書かれている理由を説明すれば、否認されることはないようです。
ですが、金額が10万円以上と高額な場合は正式な名前で当て名を記入してもらう方が良いです。
金額が大きいものは税務調査の時に確認される可能性が高いので、正式名称で記入さ荒れている方が印象も良くなります。
会社の中で「いくら以上の金額の場合は正式名称で領収書を書いてもらう」という規定を決めておくと良いですね。
コンビニのレジ混雑の緩和に協力することも出来ます。
コンビニでもらう領収書の宛名や日付に関する疑問にお答えします!
領収書の宛名を「上様」にすることについては、グレーゾーンと考えた方が良さそうです。良いこともありますし悪いこともあるというのが現状でしょうか。
コンビニのような、購入した金額が比較的少額なものの場合は大丈夫なことが多いです。
領収書の但し書きですが、基本的には購入した商品の内容を細かく記入するのが良いのです。
この時、「品代」や「商品代」と簡単な書き方をしていたら、会社に税務調査が入った場合にチェックが入ってしまう可能性もあります。
税務署から諸経費と認められないこともありますので、なるべくきちんと書いてもらった方が良いでしょう。
また、領収書には日付を書くところもあります。日付は絶対に記入してもらいましょう。日付がないと私文書偽造で法律に違反することになります。
金額が5万円を超える場合は印紙を貼る必要があります。印紙を貼った時は消印も忘れずに押してもらいましょう。
コンビニで宛名が入っている領収書をもらえば、経費で落とすことも可能?
コンビニで購入した商品は領収書をもらっても経費では落ちないと考えている人もいますよね。
今の時代、コンビニにはたくさんの品揃えがありますので、コンビニで購入した商品でもしっかり経費で落とすことが出来ます。
コンビニには事務用品も売られていますし、仕事で必要なものの品揃えもとても豊富ですから、コンビニで買い物をした時もきちんと領収書をもらいましょう。
コンビニで購入した文房具は経費で落ちないけど文房具店で購入した文房具は経費で落ちるなんておかしいですよね。
また、コンビニでお昼ご飯を購入した時、お弁当やドリンク代を経費で落とすことは出来ないのかと考えたことがある人もいるのではないでしょうか。
会社に勤務している時間帯であっても、これを仕事に関する経費として考えることは難しいです。
ですが、場合によっては経費で落とせることもありますので、会社に確認してみると良いでしょう。
領収書は再発行してもらえるの?
領収書をもらったのになくしてしまったという時、再発行してもらうことは出来るのでしょうか。
法律上は再発行の義務がないため、断られてしまうこともありますが、取引状況などで柔軟な対応をしてもらえる場合もあります。
再発行の時には以下の注意点を覚えておきましょう。
領収書を再発行する時の注意点
- 領収書に「再発行」と明記する
- 領収書の控えと再発行の控えを必ず保管する
再発行をした場合、紛失した領収書がみつかった時に2回売り上げを計上したことになってしまいます。
このため、領収書の控えは大切に保管しておくようにしましょう。
また、代金を支払った時には領収書をもらう必要がなかったのに、後日必要になった場合も再発行してもらうことが出来ます。
支払いしたことを確認出来るように、レシートなどは必ず保管しておきましょう。
領収書に記載する日付は代金を支払った日付になります。
領収書に印紙が貼ってない!受け取る側には問題なし?
金額によっては、領収書に印紙を貼らなくてはならない時もあります。
領収書の金額が5万円未満の物に印紙を貼る必要はありませんが、それ以上の場合は印紙を貼る必要が出てきます。
ですが、領収書をもらった時に印紙が貼られていないことに気付かずにそのままもらってきてしまうこともありますよね。
この場合はどうしたら良いのでしょうか。
貰った領収書に印紙が貼られていない場合、印紙が貼られているかどうかではなく、金額をその領収書出証明出来るかどうかが大切になります。
印紙を貼るのは、その領収書が課税文書に該当しているかどうかということになりますので、領収書の金額ではなく印紙税の問題になります。
本来貼られていなくてはならない印紙が貼られていない場合、領収書をもらった方ではなく、領収書を渡した方に納税義務があるということになりますので、印紙代を支払うのは発行者側ということになります。