物損事故を起こしてしまった!警察の呼び出しや連絡について
2018.4.17
物損事故を起こしてしまった場合パニックになってしまい、どのように対処していいのかわかりませんよね。
物損事故とは器物のみ破壊が起きた時の事故の事を、物損事故と呼ぶ場合が多いです。物損事故を起こした場合警察から呼び出しはあるの?補償はどのようにすればいいの?
そのような疑問を調べてまとめてみましたので参考にしてみて下さい。
この記事の目次
物損事故、人身事故を起こすと警察からの呼び出しはある?
交通事故に遭ってしまった場合、報告義務としてまずはその場で警察に連絡を入れます。警察へ連絡した後すぐに警察官が到着しますが、事故状況を見て当事者たちが軽症な場合は、警察から「人身事故にする場合は警察署へ届け出をお願いします」と言われます。
「今の時点では人身事故に該当しないけど、物件事故として処理をします」という意味なのです。
事故相手が悪いようにしそうだから、人身事故にしなくてもいいのでは?と被害者に対して言ってくることもあるそうです。
被害者が警察署に、事故による怪我の診断書を提出することで人身事故になります。
人身事故でも軽症で被害者が診断書を警察に提出しなければ、人身事故として処理されることはありません。
診断書の受理義務が警察にはあるのですが、事故から2週間たってから提出しても警察は受け取りません。
それは、人身事故にすると実況見分や書類を作成し直すなど、手続きが面倒だからです。
出来ることなら人身事故を避けたいのが本音ですし、呼び出しもほとんどないでしょう。
物損事故で警察から呼び出しがくることは、ほぼない?!
物損事故を起こしてしまったら何かしらの処分を受けるのでは?と不安になってしまいますが、人身事故ではない物損事故や自損事故は、行政処分場は何も罰せられません。無事故として処理され、違反点数にも加算されません。
よって、ゴールド免許を持っている人が物損事故を起こしたとしても、それによって違反点数がつくこともなく、そのままゴールド免許を取得できるというわけです。
行政処分上は無事故とされ違反点数も科されないということは、懲役刑や罰金刑、刑事処分にも当然問われないということになります。
ただし、人に怪我が生じないことが前提です。人身事故ではなく物損事故と処理されることが前提なのでご注意ください。
物損事故でもし電柱やガードレールを破壊してしまった場合は、任意保険の対物部賠償保険に加入していれば、それらを全て保険で直すことはできます。任意保険に加入していなければそれらすべて原状回復にかかる費用は自己負担になります。
物損事故から人身事故へ替わることも!加害者として警察から呼び出しがくることもあります
物損事故から人身事故へ切り替える場合は、出来る限り早く警察署へ診断書を提出しなければ受理されません。
病院でも言われると思いますが、事故後時間が経てば経つほど、事故との因果関係が薄れしまうからです。
法的に明確な基準はありませんが、警察が受理を拒否する理由は、事故後10以上経っての診断書というのが一つの要因ではあります。
人身事故への切り替え手続きは、警察署の中でも一定の職員でなければ調書などがとれません。よって突然署へ出向いても対応してくれないことがあります。
よって、人身事故へ切り替えをする場合は、事前に予約をしなければなりません。
被害者が一度は物損事故にしても、上記の手段で人身事故へ切り替えた場合は、加害者として警察から呼び出しがくることがあります。
警察署にとって物損事故と人身事故とでは、業務量がかなり違ってくるため、出来る限り人身事故として処理したくないのが本音です。
むち内程度の被害は出来る限り受理を拒みたいと考えるのです。
警察は被害届については内容がしっかりと書かれていれば受理してくれますが、加害者に処罰を求める告訴状を簡単には受理しないものなのです。
物損事故を起こしてしまった場合の補償について
車同士や車とバイクなどの接触で物損事故と処理される場合、一番問題となるのが修理費をどちらが多く負担するかです。
多くは被害者が加害者に修理費を出してもらうことになるのですが、必ずしも全額とは限りません。
全損の場合はその時の時価しか認められず、修理の場合は時価より上回ることもありますが、修理費全額ではなく時価までしか認められないのが現実です。
しかも過失相殺の分だけ引かれてしまうため、希少価値があるものだとしても、その言い分は通りません。
車なら車両保険で賄うしかありませんが、バイクは車に比べて修理費も高くつくのに車両保険にしっかり加入している人はごくわずか。
被害者は損をすることが多いことが確かですが、だからと言って全損扱いにされても諦めずに交渉を続けるべきです。示談書にすぐに印を押す必要はないのです。
保険屋は修理の見積額を聞いて「これは全損扱いになります。交差点の事故なので9:1です」というかもしれません。
しかし自分にまったく過失がないのにゼロとはならないのは腑に落ちないですよね。
粘り強く交渉すれば、経費込みの価格の全額を支払うことまでには成功することもあります。
物損事故の場合には、警察と保険会社の考え方が違う?
警察と保険会社の考え方が必ずしも一致するとは限りません。
最近の車は安全性に優れています。とはいっても、物が壊れるほどの交通事故があった場合、乗っていた人が軽い捻挫や擦り傷を負うのは当然のことです。
軽症とはいえ怪我をしているわけですから、物損事故にするか人身事故になるのか、処理をどちらで行うかの判断が分かれてしまうものです。
入院や大怪我ではなく、軽い事故で被害者側の怪我が明らかに軽症の時は注意が必要です。なぜなら保険会社と警察で見方が分かれることがあるからです。
物損事故では自賠責保険が使えないため、保険会社は人身事故扱いにしたいと考えるのです。
逆に警察としては、人身事故の処理が大変なため、なんとか物損事故で処理できないかと考えるのです。
人身事故は刑事事件として立件されることになります。
実況見分調書や証人の供述調書、検察への送致書などたくさんの業務に追われることになるのです。
憶測ではありますが、救急車を呼んで担架で運ばれるような怪我以外は、警察は物損事故として処理したいのが本音なのです。
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