夫が無職。こんな時、夫を妻の扶養にすることができます!
2018.3.19
夫が無職になってしまった。
妻が、社会保険や厚生年金の加入者なら、一定条件を満たせば夫を、自分の扶養家族として申請することができます。
世間一般的には、夫の扶養家族として、妻や子供と言う認識があるでしょう。
ですが、今の時代、夫だけが一生働いて、家族を養うなんてことができる家庭の方が、少なくなってきてるのではないでしょうか?
働き方や、男女の存在意義は既存のものと、合致しない世の中になってきていると思います。
妻の労働条件にもよりますが、夫を扶養家族として、会社に申請することは可能です。
その場合、事務的な手続きの負担はあっても、保険料が増えることはありませんから、堂々と会社に扶養の申請をしてください。
この記事の目次
夫が無職になったら、妻の扶養に入れるか、入れないかの違いについて【年金編】
夫を妻の扶養に入れる
妻が(パート可)職場で「厚生年金保険」「健康保険」に加入していること。扶養とは家族に養ってもらうことになります。養われる人のことを、被扶養者を言います。
夫が妻の扶養に入れる条件
- 夫の年収が130万未満の見込(月108000円以下)
- 妻の収入の1/2未満であること
夫が無職になったときの年金の手続き
退職後は夫は厚生年金保険から外れるので、すぐに国民年金の第3号被保険者になる変更手続きをします。
国民年金保険には3つの種類がある
- 第1号「20歳~60歳の自営業者、無職、学生、フリーターなど」国民年金保険料を支払う。
- 第2号「会社員、公務員は第2号被保険者。厚生年金保険料と同時に国民年金保険料を支払う。
- 第3号「厚生年金保険に加入している会社員、公務員の配偶者。国民年金の支払いをしなくてもよく、基礎年金を受け取ることもできます。
夫が無職になったら、妻の扶養に入れるか、入れないかの違いについて【健康保険編】
一番初めにすることは、健康保険の手続きになります。
退職した会社の社会保険に加入し続ける「任意継続」というものがあります。任意継続は退職してから20日以内という期限があります。
市役所で国民健康保険の保険料を確認し、社会保険の方が安い場合は任意継続をした方がいいです。手続きは退職した会社と郵送でやり取りが可能です。
健康保険について市役所に行った場合、国民年金についても確認しましょう。
国民年金は、失業の場合申請更新すると、次の年の6月まで支払いをしなくても良くなります。この手続きをしないと、滞納になり、毎月夫婦で3万円。年間36万の支払いになります。催促の電話も来ますので、免除申請は必ずしましょう。
夫が無職なら、妻の扶養に入れましょう!配偶者は「妻」と言う意味ではありませんよ
夫も妻も配偶者
固定観念なのか先入観なのか・・・。「配偶者控除(または配偶者特別控除)」は妻だけしか受けることが出来ないと思っている人も多いはずです。
たしかに夫から見ると妻は配偶者。しかし妻からみても夫は配偶者なのです。「夫」の所得が年間38万以下の場合「配偶者控除」を受けることが出来ます。
配偶者控除→夫×(妻の税金は減らない)
配偶者控除→夫○(妻の税金が減る)
年間38万以上76万以下の場合「配偶者特別控除」を受けられます。
どのような時夫が配偶者控除の対象になる?
夫が無職なら配偶者控除の対象かもしれません。「昨年末に夫がリストラに合い、9月になってもまだ仕事が見つからない。このまま今年は収入がないです」
夫の所得0円≦38万円=配偶者控除
しかし夫は失業保険をもらっているので所得は0円ではないのですが?
大丈夫です。失業保険には所得税がかからないので所得として数えられません。(社会保険の扶養の判定には数えられますので注意しましょう)
夫がパート場合配偶者控除の対象かも?
「私が病院で働き年収600万、夫がコンビニで働き年収103万です」
奥様の方が稼いでいますね。
夫の所得38万円※≦38万円=配偶者控除
※103万円-65万円(給与所得控除)=38万円
無職ではなく、給与の場合は年収103万円の場合所得は38万円となるので配偶者所得の控除の対象となります。もし超えてしまっても配偶者特別控除があります。
12月に無職の場合は会社で確定申告はしてもらえません。
12月の時点で給与支払いがない場合、確定申告が必要になります。12月に無職で給与の支払いがない時は自分で確定申告に行くことになります。年末調整はしてもらえないのです。
バイトなどで、月末締よく月払いなどの場合、11月の勤務がなく、それに対する報酬(12月分)がない場合も年末調整はしてもらえないです。
失業中にもらった失業給付は税金を計算する場合は収入には入れません。失業給付は所得税の対象にならないからです。1年間を通し収入がない場合は確定申告する必要はないです。
年度の途中で退職した場合1年分の給与で税金が見積もられ天引きされているので、税金を還付してもらえます。
妻の入るなんて男のプライドが…なんて言ってる場合ではありません!
扶養に入りづらい?
男性が退職すると、次の仕事が決まっていれば無職の期間があっても、妻の扶養に入る必要はないと思います。
主夫になると決め長い期間働かないと決めている場合以外は、多くの人はもしかしたらすぐに働く可能があるかも?と扶養に入る事をためらってしまいます。
妻の扶養に入ることへの抵抗感は、共働きで男女の役割がないといっても、多少なりとも感じてしまいます。実際主夫同士の会話の中で、この話題になる事が多いのです。しかし扶養に入らなかった時、国民健康保険、国民年金の両方を負担するのでかなりの金額を毎月支払うことになります。プライドがあるかもしれませんが、短い期間でも扶養に入れるのであれは扶養に入る事をおススメします。