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交通違反をして免許証の点数が復活するのはいつかを詳しくご紹介

2018.1.18

気をつけていても、車の運転時に交通違反をしていしまい免許の点数が引かれてしまった・・・なんて経験はありませんか?

引かれた免許の点数はいつ復活するのか、気になりますよね。
ここでは、免許証の点数の復活や点数の仕組みについてご紹介します。
自分の点数が何点なのかを知る方法についても、調べてみました。

車の運転で違反をした際に免許証の点数が引かれ点数が復活するのはいつ?

交通違反で取り締まりにあった場合点数はいつ回復しているのでしょうか?

免許の点数について持ち点があってそこから引かれていくと考えている人って多いのではないでしょうか?

 

しかし、免許の点数は違反の点数が加点されていく仕組みです。そして、違反には点数と前歴とがあるのです。

 

点数はそのままですが、前歴については過去3年間の免停の回数が関係してきます。

違反したときにはその違反の点数に過去3年間の点数と前歴を合わせたもので処分がきまる仕組みになっています。

 

点数が回復するのには条件が4つあります。点数は一年間無事故無違反で0になります。

前歴についても一年間無事故無違反で0になります。免許停止処分を受けた場合点数は処分が明けたら0に戻りますが、前歴に1が付きます。

また、2年間無事故無違反の人が3点以下の違反をした場合には3か月の無事故無違反で0に戻るのです。

車の運転で違反した際に免許証の点数はすぐに復活しない

上でも話をしましたが、免許の点数というのは回復というものには該当しません。

運転免許の点数というのは持っている点数から引かれていく減点方式ではなく、違反したときに点数をもらい加点されていく方法なのです。

 

なので、失ったものを戻すという意味の回復というのは適切な言葉ではないのです。点数がリセットされるという意味を持って回復すると使われていることと思います。

点数がリセットさせる条件に付いては上でも説明しましたが、無事故無違反の期間が1年継続した場合や免許停止処分が明けたらなど一定の条件があります。

 

交通違反で取り締まりにあった場合にはすぐに点数がリセットされるわけではないのです。

交通違反をしないことが一番ですが、交通違反で取り締まりにあった場合には点数をリセットするためにもこれ以上の違反を繰り返さないように気をつけましょう!

免許証の点数が復活するまで自分の点数が何点なのかを知る方法

交通違反で捕まってしまった場合今自分が何点なのかわからず不安になることもあるのではないでしょうか?

 

自分の点数を知るためには累積点数等証明書というものを取得することができます。

今の点数が分からない…。免停にならないか不安…。そんな方は取得してみてはいかがでしょうか?

累積点数等証明書は免許センター窓口で申請する方法とゆうちょ銀行、郵便局で申請する方法とがあります。ここでは免許センター窓口で申請する方法をご紹介していきます。

 

免許センター窓口で申請する場合には免許試験場や免許センターの窓口で、本人か代理人が申請できます。

免許証が必要になるので忘れないようにしてくださいね!また代理人が申請する場合には委任状や代理人の身分証明書、申請者の運転免許証のコピーが必要になるので忘れないように気をつけましょう。

 

申請すると発行されるまでに5日ほどかかります。直接取りに出向くか郵送にすることもできます。手数料は1通につき630円かかります。

交通違反をした際に免許で引かれた点数がリセットされる条件

交通違反をして取り締まりにあった場合に気になる点数について…。免許停止、貯まった点数は一定の条件でリセットされます。

 

貯まった違反の点数がリセットされるのには、運転免許証の停止処分をうけて停止処分が終わったら、最後の違反や事故から1年以上無事故無違反の場合などです。

 

免許の停止になるのは免停になる点数6点になってからで、期間はその時の累積違反点数によって変わってきます。

運転免許の停止処分を受けているのに車を運転してしまうと無免許運転で取り締まりにあいますので停止期間は絶対に運転しないようにしましょう!

 

免許停止の期間は最大で180日間になります。期間を過ぎれば点数はリセットされて運転することができるようになります。

免許の停止の期間が講習を受ける事で短縮することができます。停止処分者講習を受けて最後の筆記テストを50%以上正解することができれば期間の短縮を受けることができますよ。

交通違反をすると免許で引かれる点数の仕組みについて

免許の停止になるのは点数が6点になったらです。無灯火などの軽い違反でも1点つけられます。

この点数がリセットされるのは1年後になります。1年以内に同じ違反を6回繰り返したとしたらそれだけで6点になってしまい免停になってしまうのです。

 

免許の取り消しになるのは15点以上になったらです。ある程度の点数がたまっている時に大きな違反をすると超える事があるでしょう。

免許停止ぎりぎりの5点だったとしてもここで10点以上の大きな違反で取り締まりにあうと免許の取り消しになるのです。

 

一発で免許の停止になる違反もあります。6点の交通違反は、一般道で30キロ以上のスピード違反、高速道路では40キロ以上のスピード違反、無車検、無保険での運行などです。

そのほかにも、大型免許を持っていないのに普通免許で運転していた場合は12点、アルコール濃度0.25未満の酒気帯び運転の場合で13点、50キロ以上のスピード違反で12点などがあります。

この記事の編集者

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