免許停止の通知が届くのはいつ?免停の仕組みや免停期間について
2018.1.18
安全運転を心がけて運転をしたいものですが、何らかの拍子に気が緩んで交通違反をしてしまうこともあるでしょう。
免許停止の処分を受けてしまうと通知が届くようになりますが、一体いつ頃通知が届くものなのでしょうか。
交通違反とは縁のない生活をしたいものですが、万が一捕まって免許停止になってしまった時のために、免許停止処分についての情報をまとめました!
この記事の目次
免許停止の通知が届くのはいつ頃になるの?
交通違反で取り締まりに合ってしまった…。免許停止の通知はいつ頃届くものなのでしょうか?
免許停止の通知については地域によっても異なりますが、取り締まりにあってから約1か月から2か月後くらいになります。
免許センターから普通郵便で送られてきて通知には出頭する日時と場所が記載されています。
通知が来るはずなのに取り締まりから2か月以上たっても来ないのであれば、自動車安全運転センターに累積点数等証明書を発行してもらいましょう。この証明書で違反の点数について確認することが出来ます。
免許の停止や取り消しになる場合の違反の点数は、6点以上で免許停止処分になり、15点以上で免許取消処分になります。
一回の取り締まりでの点数が少なくても過去3年の違反によって、免許の停止や取り消しになるので気をつけてくださいね!
免許停止をお知らせ!累積点数通知書ってどんなもの?
累積点数通知書ってご存知ですか?
交通違反をして取り締まりにあった時に、自動車安全運転センターから送られてくることがある葉書です。
この葉書は累計点数が4点や5点になった時、免停までもう少しだから交通違反に気をつけるようにと通知するものになります。
葉書の内容は、〇月〇日の交通違反で累計点数がいくつになったかという事、また、今後速度違反や信号無視などの違反をしたり、交通事故を起こしたりすると、違反者講習を受ける事になるか免許の停止、取り消しを受けることになるという事が書かれています。
また、この違反の日から免許を受けている期間が通算して1年になり、期間の初日から末日までの間無事故違反で経過すると今までの点数は計算されないという事が書かれています。
この通知書が送られてきた場合もう免停までは、後がないという事なので交通違反をしないように気をつけましょう!
免許停止通知書には二つの種類が!それぞれの特徴
免許停止の通知書には2種類あります。
まずは聴取通知書です。1回の違反で免許の停止や取り消しなどの処分を受ける時に送られてくるものになります。
通知書の内容は、検察庁で違反の事実確認を具体的に行うというものになります。
取り締まりにあった時の状況や意見などを発言することが出来るので、どうしてこのような違反をしたのか理由など聞かれます。その理由が認められた場合には刑が軽くなることもあります。
次に出頭要請通知書です。この通知書は何かしらの処分に該当した場合に届きます。
取り締まりに合うと前歴や累計違反点数が調べられて、免許の停止や取り消しなどの処分が下されます。出頭要請通知書が届く場合は、この時に処分が下されたということになるのです。
この通知書には出頭する日時や場所などが記載されています。指定された日にちに出頭できない場合には、事前に連絡することで変更することが出来るので、通知をしっかり確認するようにしましょう!
免許停止処分を受けてしまうのはどんな時?特例もあるの?
交通違反で取り締まりに合ってしまう事もあると思います。そんな時に免許の停止にならないか不安になることもあるのではないでしょうか?免許停止を受けるのはどんなときなのでしょうか?
免許の停止処分を受ける事になるのは累積点数が6点になったらです。しかし、累積の違反が3点以下の軽微な違反を繰り返したような場合には、違反者講習という講習を受ける事で行政処分が免除されます。
それでも免許停止になった場合には、日数はどのくらい停止になるのでしょうか?
停止の期間は、30日、60日、90日、120日、150日、180日の6種類があり、累積点数ごとに停止期間の処分が下される事になります。
免許停止処分の開始の日は講習を受講した日、もしくは出頭して免許証を預けた日、90日以上になると意見聴取が行われた日からカウントされていきます。
免許停止通知が届いたら停止処分者講習を受けて!
免許の停止処分や、保留処分などを受けた人が受ける事が出来る講習に停止処分者講習というものがあります。
この講習は免停講習や短縮講習とも呼ばれていて、この講習を受ける事で免許の停止の期間を縮める事が出来るのです。
講習には3種類あり、免許の停止が30日であれば短期講習、免許停止が60日であれば中期講習、免許の停止が90日以上の場合には長期講習を受ける事になります。
短縮される日にちは受講の時の態度や筆記試験の点数によって決まります。
受講の態度というのはわかりにくい感じもしますが、明らかに受講意欲がないと認められる場合や講習の進行を妨げる場合、他の受講者の邪魔をするような場合などは問題あるとされますが、普通に受講していれば短縮される期間に影響を与える事はありません。
交通違反をしないことが一番ですが万が一免許の停止処分を受けた場合はこのような講習を受ける事で免許の停止の期間を縮める事が出来るのです。